抹消手続きについて
廃車引き取りを委託する引き取り業者は、自動車の所有者から廃車を引き取り、「抹消手続き」を行います。
抹 消手続きとは一定書類を陸運局に提出して、「私はもうこの車を使っていません。」とか、「この車は解体しま した。」ということを申告する手続きのことです。
この手続きを行なうことで自動車税の支払いを止めることが でき、また、車検が1ヶ月以上残っている場合、自動車税、重量税、自賠責保険の未使用期間分の金額を払い戻
すことが出来ます。
必要な書類は、車検証原本、身分証明書(免許証等)、ナンバープレート、発行から3か月 以内の車検証記載の所有者の印鑑証明1通、引き取り業者への廃車の譲渡証と委任状が必要となるため、印鑑証
明と同一の実印、移動報告番号・解体報告日です。
抹消手続きには一時抹消(16条抹消)・永久抹消(解体届 出)15条抹消)・輸出抹消の3種類の方法があります。
永久抹消では、車を解体する場合の手続で、車検が残 っている車を永久抹消すると、その残り期間に応じて、自動車税・自賠責保険料に加えて重量税が戻ってきます。